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奨学金について

奨学金について

 京丹波町では、町立医療機関で従事する医師の確保のため、平成22年度から「医師確保奨学金等貸与制度」を創設しました。本年度についても、次のとおり貸与者を募集しますので、貸与を希望される方は、要領等を確認のうえ、申請してください。

(参考)京丹波町医師確保奨学金等貸与事業募集要領

目的

この奨学金制度は、京丹波町における医療体制の確保を図ることを目的とした制度です。町立医療機関において医師として勤務しようとする意思を有する者に対して、研修や修学に要する資金を貸与するもので、貸与を受けた期間、町立医療機関(国保京丹波町病院・国保京丹波町病院和知診療所)で常勤医師として従事していただいた場合に、奨学金の返還が免除されます。

応募資格・方法

  1. 1 応募資格

    次のいずれかに該当する者で、将来、町立医療機関において医師の業務に従事しようとする意思を有する者。

    1. (1)専門研修を受けている医師(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了し、専門性の向上を図るための研修を受けている医師)
    2. (2)臨床研修を受けている医師(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師)
    3. (3)大学院の医学を履修する課程に在学する医師
    4. (4)大学の医学を履修する課程に在籍する者
  2. 2 募集人員 1名
  3. 3 貸与の額 月額15万円
  4. 4 貸与の期間 貸与の決定を受けた年度の4月から3月まで

    ※ 貸与の決定は、毎年度行います。次年度以降も貸与を希望する場合は、毎年度申請書の提出が必要となります。

  5. 5 貸与の時期 6月、9月、12月及び3月に当該月分までを銀行口座に振り込みます。
  6. 6 貸与の決定 申請書類及び面接審査により貸与者を決定します。
  7. 7 応募方法及び募集期間
    1. (1)申請書類
      1. 1.京丹波町医師確保奨学金等貸与申請書(様式第1号)
      2. 2.誓約書(様式第2号)
      3. 3.京丹波町医師確保奨学金等貸与推薦調書(様式第3号)

        ※申請者が所属する機関(大学、病院等)が作成

      4. 4.医師免許証の写し(大学生は除く。)
      5. 5.申請者及び連帯保証人の印鑑証明
      6. ※1、2、3については京丹波町ホームページからダウンロードできます。
    2. (2)保証人
      1. 1.申請には、2名の連帯保証人(うち1名は、京都府内に住所を有する者)が必要です。連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学金の返還及び遅延利息の支払の責任を負うことができる資力を有する者とします。
      2. 2.貸与を受けようとする者が未成年者の場合は、連帯保証人のうち1名はその者の法定代理人としなければなりません。
    3. (3)応募期限

      ㋄第2週金曜日

      ※期限日時点で募集人員に達しない場合は、12月末または募集人員に達した日のうちどちらか早い日を応募期限とします。

    4. (4)応募方法

      所属の施設(機関)を通じて京丹波町医療政策課(国保京丹波町病院内)に申請書類を提出してください。

奨学金等の返還

次の返還事由が生じたときは、町長が指定する日までに以下の方法により返還しなければなりません。

  1. 1 返還事由
    1. (1)奨学金の貸与の決定を取り消されたとき
    2. (2)大学を卒業した日の属する年度の翌年度末までに医師免許を取得できなかったとき
    3. (3)町立医療機関(免除施設)又は府内公的医療機関等(猶予施設)において医師の業務に従事しなかったとき
    4. (4)3年を超えて猶予施設で勤務したとき
  2. 2 返還方法
    1. (1)一括払い
    2. (2)月賦(貸与を受けた期間を限度とします。)
    3. (3)半年賦(貸与を受けた期間を限度とします。)
  3. 3 返還利息 無利息
  4. 4 遅延利息

    返還額を返還期日までに返還されない場合は、返還期日の翌日から返還日までの間、年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。

奨学金等の返還猶予

次の奨学金等の返還猶予事由が生じたときは、返還を猶予します。

  1. (1)免除施設又は猶予施設に勤務しており、返還を免除する過程にあるとき
  2. (2)災害、疾病等、その他やむを得ない事由のあるときで町長が認めたとき

奨学金等の返還免除

貸与相当期間終了後、次の条件を満たした場合にのみ奨学金の返還債務が免除となります。

  1. (1)免除施設(国保京丹波町病院、国保京丹波町和知診療所)のみに勤務

    免除施設で貸与相当期間医師として勤務したとき(常勤に限る)

  2. (2)免除施設と猶予施設(別表)に勤務

    猶予施設で猶予期間(最大3年まで可)医師として勤務した後、免除施設で貸与相当期間医師として勤務したとき(常勤に限る)

    ※ 貸与を受けている期間及び臨床研修を受けている期間については、免除期間・猶予期間のいずれの期間にも算入しません。

    ※ 免除施設で貸与相当期間勤務するまでに、免除施設又は猶予施設でない施設で勤務した場合は、奨学金等の返還が必要です。また、免除施設で、貸与相当期間勤務するまでに、猶予施設で3年を超えて勤務した場合も同様です。

注意事項

  1. (1)申請者は、この要領のほか「京丹波町医師確保奨学金等の貸与に関する条例」及び「京丹波町医師確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則」をよく読み、本制度の内容を十分確認してください。
  2. (2)申請書類は、採用の可否を決定する重要な書類ですから、遺漏のないよう正確に記載してください。
  3. (3)申請書類は、採用の可否にかかわらず返却しませんので、ご了承ください。
  4. (4)採用の可否について電話等による直接のお問い合せにはお答えいたしかねますので、その旨ご了承ください。

応募・問い合わせ先

京丹波町医療政策課
〒622-0311
京都府船井郡京丹波町和田大下28番地 国保京丹波町病院内
電話 0771-86-0220 FAX 0771-86-0863

別表 府内公的医療機関等(猶予施設)

所在地医療機関名
京丹後市 京丹後市立弥栄病院、京丹後市立久美浜病院、大宮診療所、五十河診療所、間人診療所、野間診療所、佐濃診療所
伊根町 伊根診療所、本庄診療所
与謝野町 京都府立医科大学附属北部医療センター、与謝野町立国民健康保険診療所
舞鶴市 市立舞鶴市民病院、加佐診療所、舞鶴赤十字病院、府立舞鶴こども療育センター、国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院、独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター
福知山市 市立福知山市民病院、市立福知山市民病院大江分院、雲原診療所
綾部市 綾部市立病院、中上林診療所、奥上林診療所
南丹市 京都中部総合医療センター、美山診療所、南丹市立美山林健センター診療所
亀岡市 亀岡市立病院
京都市 京都市立病院、京都市立京北病院、京都市桃陽病院、京都市地域リハビリテーション推進センター診療所、その他京都市が開設する医療機関、府立医科大学附属病院その他京都府が設置する医療機関、京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、、京都大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構宇多野病院、独立行政法人国立病院機構京都医療センター、独立行政法人 地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター
長岡京市 済生会京都府病院
宇治市 府立洛南病院
城陽市 府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院、独立行政法人国立病院機構南京都病院
精華町 精華町国民健康保険病院
木津川市 京都山城総合医療センター